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)は、相続放棄も含めて話しあっているところです

こちらの知恵袋を参考にして下さい たとえばAさんがしたとします まず、実務上あり得るかどうか(鉄道会社の賠償)はさておき、自殺した人間に損害賠償請求を行なう場合、保険金が出るかどうかなどは関係ありません
ちなみにAとBの間には1人息子Cがいます 相続放棄したとして、その住宅が故人の名義であれば、それも放棄したになります ・長男D:上場株式4万株 judyandmary227さんどうやら、質問が難し過ぎたようです