)は、相続放棄も含めて話しあっているところです
こちらの知恵袋を参考にして下さい
たとえばAさんがしたとします
まず、実務上あり得るかどうか(鉄道会社の賠償)はさておき、自殺した人間に損害賠償請求を行なう場合、保険金が出るかどうかなどは関係ありません
ちなみにAとBの間には1人息子Cがいます
相続放棄したとして、その住宅が故人の名義であれば、それも放棄したになります
・長男D:上場株式4万株
judyandmary227さんどうやら、質問が難し過ぎたようです