まず、生命保険金を受け取ったら、請求書の支払いをする義務があるでしょうか?また、別れた奥さんとの間にいますが、その子供に請求がいくというはありますか?法定相続人としては、確か別れていても実の子供が一番目と記憶しています
まず相続しようが放棄しようが受け取れるになります
手術給付金は相続財産になるでしょうか?保険会社のサイトには、直系血族指定受取人の場合は、相続財産にはならないと書いてました
保険関係の仕事をしているです被保険者死亡後の入院や手術保険金は相続財産です
宜しくお願い致します
保険は、相続税を計算する上では相続財産(みなし相続財産)に含めますが、相続財産ではありません
夫は家の事情をわかった上で、結婚してくれました
相続放棄自体はまったく問題なくできますよ