①Aさんがなくなったとき、法定相続人全員が相続放棄を行った場合、資産の処分・借金への配当はだれがどのようにおこなうですか?差額の70百万円については、債権者側が泣き寝入りというになるでしょうか?(Aさんの妻Bは連帯保証人になっていない
①利害関係人(債権者も申し立て、広告をし、法定の期間相続人の出現を待った後、家事審判法に基づき資産を処分して各債権者に債権額按分で弁済します
又、奪ってやる!と言われており、私個人としては一銭も払いたくありません
生命保険金については、受取人が「相続人」と指定されている場合には、相続財産には含まれません
病気で入院していたですが、支払が未済のようです
相続放棄とは相続人でなくなるです
相続について質問します
(1)民法に定める要件を満たした遺言が無ければ、姉の遺産は全て母が相続します